2015-05-28 第189回国会 衆議院 総務委員会 第17号
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電気通信分野におきましては、日本電信電話株式会社法第三条におきまして、NTT東西の責務として、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供に寄与することが課せられております。また、NTT東西が提供します加入電話、それから公衆電話、それから緊急通報をユニバーサルサービスとして位置づけております。 今先生からお話のありましたこれらの
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電気通信分野におきましては、日本電信電話株式会社法第三条におきまして、NTT東西の責務として、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供に寄与することが課せられております。また、NTT東西が提供します加入電話、それから公衆電話、それから緊急通報をユニバーサルサービスとして位置づけております。 今先生からお話のありましたこれらの
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 昭和六十年に、電電公社がNTTとして民営化されまして、独占市場でありました電気通信市場に新規参入の制度が導入されました。 その後も、NTTと他の電気通信事業者、これは競争事業者になるわけですが、このNTTとの活発な競争を促進しまして、料金の低廉化や多種多様なサービスの提供、それからICT基盤の高度化などを実現してまいりました。 具体的に申し上げますと、今先生
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 今回のガイドラインの改正につきましては、先ほどから話が出ております、「位置情報が取得されていることを利用者が知ることができるとき」という要件により捜査での実効性確保に支障が生じているというようなことで、見直しの検討が閣議決定をされておりまして、これを踏まえて、総務省において研究会を開催して、改めて検討を行った結果、携帯電話端末のGPS位置情報の捜査での利用に
○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の改正案におきましては、適正な営業活動を担保するために、電気通信事業者と代理店に対しまして不実告知や勧誘継続行為等を禁止するとともに、電気通信事業者に対しまして、自らの代理店行動を把握した上で、代理店の業務に関する研修とか、あるいは代理店の法令遵守に関する監査など、代理店への適切な指導を行うことを義務付けております。 それから、これらの規律に違反した電気通信事業者又
○政府参考人(吉良裕臣君) NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、今のお話にありましたように、例えば豊富な資金力を持ちます移動通信事業者が卸を受けてサービスを提供する場合、その提供形態によりましてはケーブルテレビ事業者等との競争に影響を与えるおそれがあるというふうに考えておりまして、このため、総務省といたしましては、ケーブルテレビ事業者を含みます複数の事業者、これ電力系も含むわけでございますが
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 NTT東西の光回線の卸サービスにつきましては、教育だとか医療、それからセキュリティーなどの多様な業種の企業との連携を通じました新サービスの創出、それから光回線の利用率の向上というものが期待できると。一方で、今先生から御指摘のございましたように、NTT東西が有します他事業者との事業展開上不可欠な設備を用いることになるわけですが、これを用いて他事業者が
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 現行の電気通信事業法におきます接続の制度というのは、電気通信事業者みずからの設備をNTT東西の光回線に接続しまして、その光回線サービスを提供する場合に適用される制度でございます。先ほどお話のありました、この場合の料金や条件につきましては、NTT東西が接続約款を定めまして、総務大臣の認可を受けることが必要とされております。 それから、一方、卸電気通信役務に関
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘のように、携帯三社は、それぞれ一定数のコンテンツやアプリケーションを選定して、それをパッケージ化して低廉に提供するサービスを行っているところでございます。 一方で、スマートフォンやタブレットにおきましては、携帯事業者やOS事業者の提供するアプリマーケットというのがありまして、そこでコンテンツ等を入手することが一般的となっている。それからあと、ウエブ
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、基地局のみを整備する事業者による参入の形態は、みずから利用者にサービスを提供するものではなくて、利用者向けにサービスを提供する既存のMNO、携帯事業者だとかMVNOに貸し出すことによって、言ってみればBツーBの形で貸し出すことによって参入することを想定しているというふうに思います。 このようなことを前提といたしますと、卸サービスという形で既存
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から御指摘がありましたように、初期契約解除制度の導入によりまして、端末が対象外であるというようなことで、代理店等の販売現場における説明事項が増加することは考えられるところでございます。 しかしながら、初期契約解除制度は、料金が複雑で契約締結時に理解することが困難といった電気通信サービスの特性に起因し生じる問題に対しまして、利用者保護を図るためには、説明事項
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 インターネット資源の管理運営のあり方につきましては、インターネットサービスプロバイダー、それからインターネットの利用者、企業、政府等多様な関係者がいますので、透明性の確保が重要だというふうに考えております。 このため、ドメイン名の名前解決サービスに関する省令の制定あるいは改正につきましても、このような考え方に従いまして、審議会への諮問やパブリックコメントの
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 インターネットが民間主導で発展してきた経緯だとか、あるいは国境を越えたグローバルなものであるというようなことで国際調整なんかも必要なわけですが、こういうことを踏まえますと、ドメイン名の名前解決サービスの規制対象はやはり必要最小限とすることが適当というふうにしておりまして、このため、今般の規制対象につきましては、御指摘のとおり、ドメイン名の名前解決サービスのうち
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 ロボット技術の進展とともにドローンと呼ばれる小型無人機が登場しまして、高画質で長距離の画像伝送などの電波利用の高度化、それから多様化に係るニーズが高まっているというのは御案内のとおりでございます。 総務省では、このような新しいニーズに応えるために、電波利用の環境整備に取り組んでいくこととしまして、本年の三月十二日に情報通信審議会に諮問を行いました
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 利用者が端末のSIMロックを解除して他社のSIMに差しかえて利用する場合、テザリング等の付加的な機能について制限なく利用できることが利用者利便の観点から望ましいと、総務省、私どもは考えております。 このため、先ほど御指摘のございましたガイドラインにおきましては、「事業者は端末に設定されたSIMロック以外の機能制限についても、SIMロックが解除された場合は併
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 これは、MVNOの契約者がSIMカードを差しかえて利用する場合にも、携帯端末上のテザリング用のAPN設定がNTTドコモ用に固定されているというようなこともありまして、MVNOのSIMが差された携帯端末はMVNOのネットワークに接続できないというような状況も、先ほど多分その御指摘だろうと思いますが、そういうことでございます。 このように、MVNOの利用者がテザリング
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 APNというのはアクセスポイントネームでございますが、これはインターネットの接続先をあらわす文字列でございます。 NTTドコモのアンドロイド端末の場合、これは二種類のAPNが利用者の携帯端末に設定されております。一つが、インターネット接続用のAPNでございます。これはspmode.ne.jpというんですが、これと、パソコンとかタブレット端末等から携帯端末を
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、テレワークの推進、それから教育、さらに医療など、さまざまな分野へのICT利活用の促進を図るためには、光ファイバー等の固定系超高速ブロードバンドの利用環境の整備は重要である、こういうふうに認識しております。 平成二十六年三月末現在の固定系超高速ブロードバンドの整備率は、約九八・七%でございます。利用率は、約五一・一%でございます。
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 他人の権利を侵害する情報の流通への対応につきましては、プロバイダー責任制限法が定められているところでございます。また、民間の電気通信事業者協会等の関係団体におきましては、この法律の円滑な運用のためのガイドラインだとか、違法・有害情報の削除等の在り方を定めました契約約款モデル条項というものを策定しているところでございまして、これらに従いましてプロバイダー
○政府参考人(吉良裕臣君) 現在、先生の御指摘のありましたICTサービス安心・安全研究会で消費者保護ルールの見直し等を行っているところでございます。 この中では、電気通信サービスの基本的特性を踏まえた初期契約解除ルールの導入の検討だとか、今お話のございましたオプションサービスについて、一覧性を持った書面への記載の取組だとか、あるいは無料期間経過後の契約終了だとか、利用意思の再確認といった取組の推進
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 現在の扱いというのは、申請者と三分の一以上の議決権保有者である者が同時に割り当ての申請を行うことを禁止しております。 これはあくまで申請者と三分の一の議決権の保有関係というところを見ておりますが、今後、複数の申請を禁止するサービス概念の見直しということで、議決権以外に、当然、議決権のない資本関係もございますし、出資比率だとか所有構造もございますし、それから
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 現在、総務省では、日本再興戦略とそれから平成二十三年度の改正電気通信事業法の附則を踏まえまして、二〇二〇年代に向けた世界最高レベルの通信インフラをさらに普及発展させるために、本年二月から、電気通信分野の競争政策の見直しについて情報通信審議会に諮問し、議論を行っているところでございます。 これまでに、この審議会のもとに新たに設置しました二〇二〇—ICT基盤政策特別部会
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電波政策ビジョン懇談会におきましては、今後、移動通信用データのトラフィックは十年間で百倍から一千倍に増加するというような需要を見込むのが妥当というような議論がございました。 二〇二〇年代に向けましたこのような大幅なトラフィック増加という需要に対応しました周波数割り当ての目標の検討をするに当たりまして、一つには、今御指摘ありました第五世代移動通信システム、5G
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 重大事故の報告というのは、携帯電話やインターネット接続サービスなど、電気通信事業法の規律に係るサービスを提供する電気通信事業者に対して義務づけられるものでございます。 御指摘のサーバー貸しにつきましては、貸出先の者の用途はさまざまでございますが、貸出先の者が電気通信事業者となるか否かによりまして、貸出元の者に対する電気通信事業法の適用が異なっているところでございます
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 重大事故の要件を満たさない通信障害でありましても、影響利用者三万人以上または継続時間二時間以上、これは重大事故の場合はここが「かつ」というふうになっておるんですが、そのいずれかの要件に該当する事故につきましては、事業者に対しまして四半期ごとの報告を義務づけております。 この報告事故の件数は、平成二十四年度では四千九百十六件発生しているところでございます。
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 重大事故の影響人数としては、実際にサービスを利用できなかった利用者、またはサービス品質の低下の影響を受けた利用者の数を通信事業者が算定しているところでございます。 なお、実際にサービスを利用できなかった利用者等の数が特定できない場合がございますが、この場合は、故障した設備に収容されております利用者の数を影響人数として算定しているところでございます。 もう
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電波監理審議会は、電波法、放送法に関する事務の公平かつ能率的な運営を図るために、電波法、放送法に基づいて規定されます総務省令の制定または廃止、携帯電話の基地局等に係る開設計画の認定やその取り消し、無線局の免許付与等の必要的諮問事項について審議しております。それから、総務大臣の処分に対する異議申し立てについて審議することということでございます。それから三つ目の
○政府参考人(吉良裕臣君) そういう権限移譲の話につきましては以前にもあったことがございまして、一つには、高度な専門性を要する内容、専門的な分野が対応することが消費者利益の面からは合致するというのがある一方で、やっぱり相談窓口が行政区画単位で存在するというようなことの利便性もあるというようなことから、地方自治体へ選択的に移譲することが可能というようなことの提示があったところでございます。しかしながら
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 電気通信事業法は、電気通信の健全な発達とそれから国民の利便の確保を図ることを目的としておりまして、この中に、公正競争だとか、それから利用者利益の保護等に係る諸規定を置いているということでございます。 このうち利用者利益の保護につきましては、電気通信は目覚ましい技術革新によりまして多様なサービスが提供されるという特性を踏まえまして、消費者安全に関する
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 電気通信事業法を含めまして、一般的に我が国の法の効果が及ぶ範囲は日本国内に限られるということでございます。 電気通信事業法は、電気通信設備に着目しておりまして、電気通信事業者の規律を定めておりますが、法文上、その設備の設置場所については、例えば国内に限定する等の制限は規定されてはおりません。したがいまして、ある者が国外に電気通信設備、サーバー等を
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 携帯利用者に対してどのように販売促進策を展開していくかということにつきましては、一義的には携帯事業者の経営判断でございます。しかしながら、先生おっしゃるように、国民生活に深く浸透している携帯電話の料金につきましては、利用者にとって公平かつ分かりやすく、さらにできるだけ低廉な料金で提供されることが望ましいと。それで、今ありました、長期利用者に不公平感
○政府参考人(吉良裕臣君) 経年調査ということは先生のおっしゃるとおりだと思います。 ユーザーが高いかどうかという観点も、例えばユーザーの利用実態があります。ヘビーユーザーなのか、あるいはライトユーザーなのか、その区切りをどこにしたのかということが必ずしも適切じゃない部分もございますので、その辺はしっかりまた見直しながらやっていきたいと思います。
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 各国の携帯電話料金につきましては、その通信サービスの内容や提供形態が国により大きく異なっているというようなことで、一概に比較することは困難だと思っています。例えば、ヨーロッパでは、第三世代携帯電話の普及率が低い、それから三・九世代はほとんど利用されていない、それからプリペイド携帯の比率が高いというような事情がございます。 それで、総務省では、先ほど
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 通信サービスの耐災害性の強化を図るべく、十分な燃料の備蓄、補給手段の確保といった停電対策の長時間化、それから電気通信回線の複数経路化などの技術基準を見直しまして、平成二十四年九月に省令を改正したところでございます。 それから、大規模災害等においては、安否確認等のために、特に音声通信の需要が高まるというようなことから、災害時の安否確認手段の一つとして有効であります
○政府参考人(吉良裕臣君) 御指摘の重大事故の発生状況につきまして、件数の推移を見てみますと、平成二十四年度は十七件発生しております。最近五年間、これは平成二十年度以降になりますけれども、毎年度十五件以上発生しておりまして、十年前、これ七件でございますが、これの二倍以上の水準で高止まりしているという状況でございます。 また、その規模を見てみますと、近年の設備の大容量化等を反映しまして、平成二十三年度
○政府参考人(吉良裕臣君) 今回の法改正の背景は、現在の事故防止規定が制定されました昭和五十九年当時と電気通信ネットワークが大きく異なるということによるものでございます。 例えば、昭和五十九年当時は固定電話中心のネットワーク構成でございましたが、近年のネットワークを見ますと、様々な速度の携帯電話が併存して存在するほか、音声通話に加えまして、データ通信や、さらに端末を稼働させるOSも複数種類存在するというようなことで
○政府参考人(吉良裕臣君) お答え申し上げます。 現在、電気通信事業法におきましては、NTT東西などの電気通信回線を設置する電気通信事業者を対象といたしまして、技術基準、それから管理規程、それから電気通信主任技術者という制度的枠組みの下で電気通信事故の防止を図ることといたしております。 具体的に申し上げますと、技術基準は事業者共通で必要な取組を確保する強制基準でございまして、設備の機能、ハード面
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電波利用料制度は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を、無線局の数だとかあるいは周波数の幅に応じて算出された金額を納付する制度でございます。営業収益の規模等に応じて徴収される性格のものではございません。マンションに例えれば、管理組合に残すべき月々のマンションの管理費が、各区分所有者の年収の規模等に応じて増減されるものではないというのと
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 スケジュールでございますが、直面の課題であります消費者保護ルールの見直し、充実につきましては、ワーキンググループを設置して検討しているところでありまして、関係団体、事業者からのヒアリング等を踏まえまして、六月から七月ごろには中間的な取りまとめをいただく予定というふうになっております。 取りまとめた内容は、今現在、情報通信審議会の中で、二〇二〇年代に向けた情報通信政策
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 まず、研究会の目的でございます。 携帯電話サービスに関する諸課題への対応につきましては、料金低廉化それからサービス多様化のための競争政策の見直しとともに、それと車の両輪をなす利用者視点に立つ課題についても、二〇二〇年代を見据えた対応が必要であります。 そのため、総務省では、消費者保護ルール等の直面する課題への対応を初めといたしまして、中長期的視点から対応
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 上限額は、事業者ごとの周波数幅に応じて個別に算定することにしております。具体的には、一局当たりの金額、二百円でございますが、これに、各事業者の携帯電話端末等に係る周波数の幅と、それから総務省令で定める一メガヘルツ当たりの無線局数を乗じることで算定することにしております。 総務省令で定める一メガヘルツ当たりの無線局数は、現時点で最も高密度に利用している携帯電話
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 電波利用料の料額算定に当たりましては、三年間に必要な電波利用共益費用を、その性質に即しまして、一つは電波の経済的価値の向上につながる事務、これをa群と称しておりますが、これに要する費用と、それから電波の適正な利用を確保するために必要な恒常的な事務、これはb群と称しておりますが、これに要する費用の二つに分類いたしまして、前者、すなわちa群に要する費用でございますが
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 第四世代移動通信システムにつきましては、日本再興戦略におきまして、本年中に新たな周波数の割り当てを行うこととされておりまして、総務省といたしましては、この方針に沿って割り当てを行うことといたしております。 具体的には、平成二十七年度にはサービスが開始できるよう、割り当て周波数幅や、それから割り当てに際して審査する視点を定めた開設指針を夏ごろまでに策定しまして
○吉良政府参考人 お答え申し上げます。 総務省が平成二十五年の六月二十六日に公表しました電気通信サービスに係る内外価格差調査によりますと、我が国のスマートフォンの通信料金というのは、一般ユーザーが、これはデータ通信量、月平均一・六ギガバイトなんですが、調査対象七都市中三番目に高い水準となっております。また、ライトユーザーにつきましては、データ通信量、月平均五百メガバイトでございますが、これについては